• 2017年09月01日

紙巻きタバコ、加熱式タバコ、電子タバコ、法律的な扱いの違いは!?「喫煙」について弁護士に聞いてみた!

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2017夏ドラマ「僕たちがやりました」に出演する新田真剣佑さんの喫煙シーンに対する視聴者からのクレームが話題になりました。役柄は高校生ですが演じている新田真剣佑さんはもちろん成人しています。フィクションの世界の演出にすらクレームを入れ始めたら、殺人事件を題材にした刑事ドラマなど全滅・・・なんて思うのは私だけでしょうか。まあ、このような喫煙に関するクレームも、昨今の嫌煙ブームが少なからず後押ししているのかもしれません。

さて、ここ数年で喫煙に対する認識・印象・対策は大きく変わりました。街中から多くの喫煙所が消滅し、お店は全面禁煙が当たり前。電車のホームに灰皿が設置されていたり、電車の普通車両の中でタバコが吸えた事など、もはや若い方々には信じられない光景かもしれません。

加熱式タバコの登場など、喫煙者側の状況も大きく変わってきている昨今ですが、法律的にはどのような変化があったのでしょうか?今回は、「喫煙」に関しての疑問を弁護士の先生にぶつけてみました。今回お答え頂いたのは、アディーレ法律事務所の正木裕美先生です。






一方、非喫煙者から嫌煙権が主張されることもありますね。過去に国鉄が喫煙可能だった頃に、他の乗客のタバコの煙で被害を受けたとして損害賠償等を求めた裁判がありました(いわゆる旧国鉄嫌煙権訴訟)。結果的に請求は認められなかったものの、以後公共の場での分煙化や禁煙化が進みました。

現在の喫煙に対する法的制約としては、未成年者喫煙禁止法による20歳未満の喫煙を禁止、鉄道営業法や海上運送法による特定の場所での喫煙禁止、消防法による火災の予防・警戒に必要な範囲で喫煙を禁止する権限などがあります。最近問題となっている受動喫煙の防止については、健康増進法が、多くの人が利用する施設の管理者に防止措置の努力義務を課しています。各自治体が歩きタバコやポイ捨てなどを条例で禁止している地域もありますよね。

今国会では、受動喫煙の防止対策強化を盛り込んだ健康増進法改正(いわゆる受動喫煙防止法案)は見送られました。受動喫煙は医師等専門家からも批判の多いところです。WHO・IOCはたばこのないオリンピックを目指すとしていますし、東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、様々な動きがでてくると思われます。





しかし、未成年者喫煙禁止法は、未成年者の喫煙行為を禁止していますが、所持に関する罰則はありません。そのため、未成年者がタバコを持っているだけで未成年者本人に罰則が科されることはありません。しかし、同法は、タバコの没収、知りながら喫煙を止めなかった親権者や監督者への科料(1000円以上一万円未満)や、未成年者が喫煙することを知ってタバコを販売した者に対する50万円以下の罰金を定めています。未成年者の教育は大人の責任ではありますが、本人以外も法的に罰せられる可能性はあるので注意しましょう。

とはいえ、依存性や有害性の点ではタバコも大麻も同じように扱うべきでないかと言われることもありますね。ブータンではタバコの販売所持が禁止されていますし、諸外国でも禁煙・分煙の扱いが厳しくなってきています。日本でも、将来的に国民全体の意識が変わり、法改正があれば、タバコに対するより厳しい規制、大麻と同じ扱いになるなどの可能性はあると思います。





歩きタバコに関する裁判は、横浜市の喫煙禁止地区内で喫煙し過料を支払った人(原告)が、処分の取り消し等を求めて横浜市等を提訴したものがあります。一審では、路上喫煙が禁止されている地域は現在のところ極めて限られていること、一見してわかりにくい路面表示や看板の状況から、本件違反場所が喫煙禁止地区内であることについて原告が知らなかったことに過失があるとはいえないとされました。

しかし、二審は、受動喫煙防止や路上喫煙規制が広がっている状況から、「あえて路上で喫煙する場合には,その場所が喫煙禁止か否かについて,路面表示も含めて十分に注意して確認する義務があるというべきである」として原告の過失を認め、最高裁でも上告棄却となり、結論は変わりませんでした。

原告自身も歩きたばこは是としておらず、当時の取締をされた状況等から、市等の取締の手法が悪質だという点の問題提起をするために裁判をされたようです。報道もされたのでご存じの方もいるかもしれませんが、歩きタバコをやめようという動機付けになった方もいるのではないでしょうか。





リキッドタイプの電子タバコは、タバコの葉を使用せず、香りをつけた水蒸気を吸うものです。こちらは法律上の「たばこ」にあたりません。また、ニコチンを含むものは、医療品医療機器等法により、製造販売に必要とされる厚労省の許可承認がされていないので、事実上禁止ですが、個人での輸入やニコチンを含まないものは現時点では特に規制はありません。

とはいえ、受動喫煙防止法案の中でも問題となっている加熱式タバコの現状の扱いは、地域・場所等により様々です。加熱式であれ電子式であれ、トラブル防止のため、臭いや身体への影響がハッキリしていないため気にされる方への配慮などをから禁煙場所での使用は控え、喫煙者・禁煙者がともに気持ちよく過ごせるようにすべきだと思います。