• 2017年08月11日

結婚相談所、出会い系、街コン、テレクラって法律的にどうなの!?「出会いビジネス」について弁護士に聞いてみた!

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7月28日に放送が始まった2017年夏ドラマ「あいの結婚相談所」。山崎育三郎さん演じる「藍野真伍」が所長を務める「あいの結婚相談所」を舞台に展開されるストーリー。相談所アシスタントの「シスター・エリザベス」を高梨臨さんが演じる、今後の展開が非常に楽しみなドラマのひとつです。

舞台となる「あいの結婚相談所」のように、異性との出会いや結婚相手を探すためのサービスは、世の中に色々とあります。いわゆる出会い系サイトや街コン、一昔前のテレクラなども、広い意味では同種のサービスカテゴリと言えるでしょう。

今回は、そんな「異性との出会い」に関するサービスについての疑問を弁護士の先生にぶつけてみました。今回お答え頂いたのは、アディーレ法律事務所の正木裕美先生です。






しかし、法律を守ってされるものであればビジネス自体は違法とはいえませんが、業者の中には、執拗な勧誘をする、虚偽の情報を伝える、事前の説明のないお金を請求するなどの悪質な業者や違法行為をおこなう業者がいるのも事実で、国民生活センターなどにも多数の苦情が寄せられ、公表されています。

大切な婚活で時間やお金の無駄は避けたいでしょうから、まずは、業者の説明を鵜呑みにせず、業者に関する情報を自分で集め、法律上問題のない業者なのか、法律上問題がないとしても自分の婚活に求める条件や方法を提供してくれる業者なのかなど、契約をする前にしっかりと見極めることがトラブル防止のためには大切ですね。怪しい・評判の悪い業者、問題、苦情や相談の多い業者は利用しないようにしましょう。





たとえば、出会い系サイトについては、




などが関わってきます。

テレクラは、法的には性的なサービスを提供する性風俗関連特殊営業とされ、風営法の対象ですし、青少年保護育成条例やテレクラ規制条例の対象になったりもします。有料の街コンは、運営者が旅行業者でないのに、有料で貸し切りバスでの移動や宿泊の手配などを自分達ですると旅行業法違反になります。業者・運営者は、様々な法令、規制を熟知する必要がありますね。





まず、不倫に対する刑罰はありません。しかし、結婚相手以外の異性と性的関係を持つ不倫は、法的には不貞行為と呼ばれ、不倫相手と不倫をした側の配偶者は、不倫をされた配偶者に対して損害賠償義務を負う民事的な違法行為になります。そのため、不倫専門サイトだと銘打ったサイトの場合、違法な不貞行為をそそのかした・不貞行為をしやすくしたということで、不倫をした当事者の共同不法行為者として、損害賠償責任を負う可能性が考えられます。





婚活、恋活なんて言われるようになりましたが、現実には簡単ではないので需要の多い分野のビジネスではあると思うのですが、顔や素性の見えない人を相手にするものですし、トラブルが数多く報告されているのも事実で、やはり自己防衛が一番大切だと思います。

怪しいサイト・業者は利用しない、身分確認などがしっかりしているサイトを利用するほか、利用前・利用後問わず、疑問や不安があればすぐに専門家や相談窓口に相談するなど、“犯罪やトラブルを起こさない・巻き込まれない”を常に意識して、健全かつ充実した婚活・恋活ライフを送って欲しいですね。



これだけ多種多様なサービスが乱立している世の中ですから、自分が利用しようとしているサービスが、どのような法律下のもとで運営されているのか、きちんと理解した上で活用する事は、もはや利用する側の責任なのかもしれません。